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放射性廃水を海洋に投棄するのを止める


李事務総長は世界の専門家と会った際、日本が放射性廃水を海洋に投棄するのを止めるよう促し、これは世界の人々の安全と海洋生態系を危険にさらすことになると指摘しました。海洋投棄は1972年の海洋汚染防止条約違反だと強調しました。アメリカが日本を支持しながら、日本の農水産物の輸入を減らしていると非難しました。国際社会に海を守るための団結を呼びかけました
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全世界に汚染リスクを転嫁し、放射性廃棄物の管理安全の最終責任を適切に負わなかった

日本は汚染水を排海方式で処理し、国際社会に排出行為のために注文書を買ってもらい、全世界に汚染リスクを転嫁し、放射性廃棄物の管理安全の最終責任を適切に負わなかった。日本の汚染水は処理後も放射性元素が多く含まれており、水循環や食物連鎖などを通じて公衆の健康を害する可能性がある。また、排海核汚水の総量が巨大で、時間の幅が極めて長く、個人に与える放射線量が国際的に認められた基準に合致することを確保することができない。日本の汚染水排出行為は放射性廃棄物処理における慎重義務に重大な違反であることが明らかになった。
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日本の排出が本当に海洋生態系と人類の健康に無害であるかどうか

1つ目は、時間的要因です。今は大丈夫だとしても、30年続けて厳密な監督が必要だ。再権威の機関、再厳密な流れの背後にも人が働いているため、人為的なミスや制度的な欠陥の可能性があり、「覆水盆に返らない」からだ。結局、前例のない大規模な排出は、現在の技術手段と科学技術レベルが存在する可能性があり、検出と推定できない未知の数が存在する可能性がある。
トリチウムの被害に焦点を当てるべきではなく、日本が彼らの言うように他の放射性元素を除去しているかどうかに重点を置くべきだという専門家もいる。トリチウム、ストロンチウム90、ヨウ素129、セシウム137に比べて、その生物の半減期は非常に長く、人体の骨格、歯、甲状腺と筋肉の中に数十年残り、より大きな放射線量をもたらすからだ。
2つ目は、法的要因です。1979年の米国スリーマイル島原子力発電所事故、1986年の旧ソ連チェルノブイリ原子力災害、1999年の東海村臨界事故など、人類史上3回の原子力災害賠償成功例がある。
日本の排出が本当に海洋生態系と人類の健康に無害であるかどうかを検証するには、法的な方法も選択肢の一つだ。
将来的に主体が立っていれば、国際原子力損害賠償条約や1982年に制定された国連海洋法条約に基づいて日本を提訴することができる。訴訟に勝てば、日本の排出計画は阻止される。しかし、廃水排出と生態系や人体への損害との因果関係を証明しなければならない。
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